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規約

わがまちクロスロード協議会運営規約

第1章  総則
(名称)

第1条  本会は、わがまちクロスロード協議会(以下「協議会」)という。

(目的)

第2条 九州におけるクロスロード地域の可能性の追求と更なる発展を真に創造するべく戦略的かつ効果的な運動・事業等(以下「運動・事業」)を行うことを目的とする。

(所掌事務)

第3条 協議会は前条の目的を達成するため次の事務を行う。
(1)運動・事業の企画・運営・実施に関すること。
(2)クロスロード地域のまちづくりにおける調査、研究に関すること。
(3)クロスロード地域のまちづくりに特化した活動を 円滑に進めるためのシステム整備に関すること。
(4)その他目的達成に必要な事項に関すること。

第2章  組織及び会員
(組織)

第4条 協議会は第2条の目的に賛同する個人及び団体をもって構成する。

(会員)

第5条 協議会の会員の入会受諾は役員会の決定による。
2  本会の会員は以下のとおりとする。
①  正会員  クロスロード地域で活動する20歳以上の者又は各種団体で、本会の入会を希望し、役員会の承諾を得た者
②  準会員  各地青年会議所の現役会員で、本会の入会を希望し、役員会の承諾を得た者。
3  正会員は、会費として本会に年間1万円を納入しなければならない。準会員については、会費は発生しないものとする。
4  正会員が退会する場合、所定の手続により退会の意思を役員会に提出し、役員会がこれを受理したときに退会するものとする。
5  会員が以下のいずれかに該当する場合で、役員会において出席役員の3分の2以上の同意を得たときは、当該会員を本会から除名することができる。
① 本会の品位を傷つけ、信用を失墜させるような行為を行ったとき
② 本会の目的に反するような行為又は本会が実施する事業を妨げる行い、組織の秩序をみだしたとき
③ 本会の金品を横領し、私的に流用したとき
④ その他前各号に準ずる行為があったとき
6  年度の途中に正会員が退会し、又は除名された場合であっても既に納入されている会費は返還しない。

第3章 会合
(総会)

第6条 総会は、会長が招集する。
2 総会は会長が必要と認めたときに招集する。
3 総会の議長は、会長が行う。

(総会の決議事項)

第7条 総会は、この規約の別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定及び変更
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)運営規約の制定、変更及び廃止
(4)その他特に重要事項

(総会の成立及び議事)

第8条 総会の定足数は、会員の過半数以上とする。
2 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか出席した会員数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第4章 役員
(役員の種類)

第9条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長     1名
(2)副会長    3名以内
(3)理事    15名以内
(4)監査役    3名以内
2 協議会は、前項に定めるもののほか、役員として、顧問を置くことができる。

(役員の選任)

第10条 理事、監査役及び顧問は総会において選任する。
2 会長は、役員会において理事の中より選任する。
3 副会長は理事の中より会長が任命する。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は通常総会の翌日から、翌々年の通常総会の日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の役員の残任期間とする。

(役員の任務)

第12条 会長は、協議会を代表し、所務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたときは、その所務を代行する。
3 理事は、役員会を構成し、所務の執行を決定する。
4 監査役は、会計を監査する。
5 顧問は、協議会の運営に関して、会長の諮問に答え、又は助言をすることができる。

(役員の解任)

第13条 役員の職務上の違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるときは、総会において出席会員の過半数の議決により解任することができる。

(役員会)

第14条 役員会は会長が招集し、議長となる。
2 役員会は、理事にて構成し、過半数の出席で成立し、その出席理事の過半数で決する。
3 賛否同数の場合は、議長が決する。
4 役員会には、監査役及び顧問も出席することができるが、議決権は有しない。

(役員会の決議事項)

第15条 役員会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定及び変更
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)各種事項の執行に関すること
(4)総会に付議すべき事項
(5)会員の除名に関する事項
(6)その他会務執行に必要な事項

第5章 部会
(部会)

第16条 協議会の事務を円滑に推進するため、部会を置く。
2 部会長は、会長が理事の中から任命し、部会の事務を統括する。
3 部会の委員は会長が役員会に諮り定める。

第6章 事務局
(事務局)

第17条 協議会の事務局は、会長所属の青年会議所に置き、協議会全体の事務を統括する。但し、事務局は移動することがある。

(事務局長)

第18条 事務局には、事務局長を置き、事務・会計を統括する。
2 事務局長は、会長が任命する。

第7章 経費
(経費)

第19条 事業の経費は、会費、負担金、補助金、協賛金、その他の収入をもって充てる。
2 第1項の収入に関しては、年度末において余剰金が発生した場合においても返還しないものとする。

第8章 会計年度
(会計)

第20条 協議会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

第9章 解散
(解散)

第21条 協議会は、総会において、総会員数の3分の2以上の同意を得て、解散する。
2 解散後の残余財産は、総会議決を得て、公益性を持つ団体に寄付するものとする。

第10章 雑則
(その他)

第22条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が役員会に諮り、別に定めるものとする。
 附則
この規約は、平成21年6月3日から施行する。
この規約は、平成24年7月1日から施行する。
この規約は、平成25年5月13日から施行する。
この規約は、平成26年4月14日から施行する。